妊娠中、社会保険は免除される?扶養内パート・退職後ももらえる手当

妊娠が発覚して、出産にかかる費用やリスクを調べているタイミングで、妊娠したら社会保険が適用されるのか、またその手続き方法も気になりますよね。

この記事の内容をまとめると

  • 社会保険からは「出産手当金」と「出産一時金」が支給される
  • 扶養内のパートや退職後でも保険適用されるケースがある
  • 社会保険でカバーされない保障に関してはエクセルエイドがおすすめ

この記事を読むことで、出産時にかかる費用ともらえる手当の金額や申請の手続き方法がわかり、余裕をもって出産に備えることができるでしょう。

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執筆者蒼井うみ

精神科看護師として、10年近く現場で勤務。精神科急性期病棟、デイケア、訪問看護と、活動の場を移しながら現在に至る。現在は、2児の母として子供を育児中。

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妊娠中の社会保険支払いは免除される?

従来、社会保険の支払いは育児中のみ免除されており、産休中は支払う必要がありましたが、2014年からは産休中も社会保険料が免除されることになりました。この項目の中では、社会保険料が免除される期間や、免除金額、それらを受けるための手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

社会保険料が免除される期間

社会保険料の免除期間は、産休・育休どちらも休業を開始した月から終了した前月までとなります。出産予定日の6週間前から子どもが満1歳の誕生日を迎える前日までの社会保険料が免除対象となります。尚、日割り計算は行われず、1ヶ月単位での金額が免除されます。

社会保険料が免除される金額

健康保険料 全国健康保険協会管掌保険料の折半額×免除対象期間
厚生年金保険料 厚生年金保険料の折半額×免除対象期間

年収240万円の場合を計算すると、健康保険料(9,840円×13カ月=127,920円)、厚生年金(18,300円×13カ月=237,900円)、トータルで365,820円の免除となります。

年収360万円の場合は、健康保険料(13,776円×13カ月=179,088円)、厚生年金(25,620円×13カ月=333,060円)、トータルで512,148円の免除という風になります。

社会保険料の免除を受けるための手続き

それでは、社会保険料の免除を受けるための手続きはどのように行っていけば良いのかについてお話ししていこうと思います。

①事業主へ申出書を提出する

産前産後の休業取得が決まったら、被保険者は事業主へ休業期間中に申出書を提出します。産前産後期間中の場合、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由に休業をしている期間に申出書を提出します。

育児休業中の場合は、一定条件を満たしていることを確認したら、3歳未満の子どもを養育する期間中に申出書を提出します。

②事業主が申出書を年金事務所へ提出する

被保険者からの申し出を受けた事業主は、「育児休業等取得者申出書」を健康保険組合や日本年金機構へ提出します。申出書が提出されたあと、日本年金機構から確認通知書が事業主へ届くので、事業主は被保険者に詳細を確認します。

③保険料の免除が開始される

免除期間は、被保険者が休業を取得した日が含まれる月から、休業が終了した日の翌日が含まれる月の前月まで月単位で計算されます。

休業が早く終了する場合は届出が必要で、事業主が「産前産後休業取得者変更届」と「育児休業等取得者終了届」を日本年金機構へ提出する必要があります。

妊娠でもらえる社会保険「協会けんぽ出産祝い金」とは

「協会けんぽ」とは、全国健康保険協会が運営する社会保険の一つのことを指します。社会保険(健康保険)の場合には、今もらっている給与を元に保険料の算出が行われます。

夫が会社に勤め、妻が専業主婦というケースでは、夫が保険料を支払っていれば、妻や子は保険料を負担することなく保険証が交付されます。

妊娠後にもらえる社会保険「出産手当金」「出産育児一時金」とは

妊娠後に社会保険に加入していることで、「出産手当金」や「出産育児一時金」を受け取る事ができます。ここからは、「出産手当金」や「出産育児一時金」について詳しく紹介していきます。

出産手当金とは

「出産手当金」とは、被保険者(働く妊婦さん)が出産のために会社を休み、事業主から給料を受け取れない時に出産手当金が支給されます。これは、被保険者やその家族の生活を保障して、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。

出産手当金を受給できる対象者

出産手当金を受給できるのは、勤務先で健康保険などに加入している被保険者本人で、パートタイムやアルバイトで働いている方であっても、勤務先で健康保険に加入していれば出産手当金を受けることができます。

夫の扶養に入ってる場合や、国民健康保険の被保険者には、出産手当金の支給はありません。

出産手当金が支給される期間

出産予定日に出産した場合 出産日以前42日(多胎妊娠の場合は出産日以前98日)から出産日後56日の範囲内で、会社を休み給与が支払われなかった期間に対して支給されます。
出産予定日より早く出産した場合 出産予定日より早く出産した場合も、出産日以前42日から出産日後56日の範囲内で、会社を休み給与が支払われなかった期間に対し支給されます。ただし、出産日が前にズレるので、出産日予定日42日前まで働いていた場合、早まった日数分の出産手当金は支給されることはありません。
出産予定日より遅れて出産した場合 出産予定日より遅れて出産した場合は、遅れた分だけ出産日以前の期間が長くなります。出産日以前42日に遅れた日数を足した期間と出産日後56日の範囲内で会社を休み、給与が支払われなかった期間に対して支給されます。

出産手当金の支給額

出産手当金の支給額は、働いている時のおおよそ2/3です。1日あたりの金額は、支給開始以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平÷30×2/3で算出されます。

例えば標準報酬月額300,000円の方が受給する出産手当金の支給額は、300,000円÷30日×2/3=約6,666円になります。

出産育児一時金とは

「出産一時金」は、被保険者及び被扶養者が出産された時に協会けんぽ支部へ申請すると、赤ちゃん1人につき42万円(多胎妊娠の場合は、2人分)が支給されるものです。また、支払い制度には「直接支払制度」「受取代理制度」「直接請求」があります。

直接支払い制度

直接支払い制度は、協会けんぽから支給される出産育児一時金を医療機関等における出産費用に充てることができるように、出産一時金を協会けんぽから医療機関等に対して直接支払う制度のことです。

この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へ求めて支払う出産費用の負担軽減を図ることができます。

直接支払い制度を利用する場合は、出産を予定している医療機関へ被保険者証を提示し、退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」へサインをするだけで手続きを済ませることができます。

受取代理制度

受取代理制度は、本来、被保険者が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度のことです。

この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担軽減を図ることができます。

この制度を利用する場合は、「出産育児一時金等支給申請書」に必要事項を記載して、協会けんぽへ申請することで利用することができます。

直接請求

直接請求は、退院後に出産費用を全額払い、その後健康保険申請することで、出産育児一時金をあとから受け取ることができる制度です。

産院が上記2つの制度を採用していない時や支払いをクレジットにしたい場合などにこの方法が使われることがあります。

扶養内のパートが妊娠した場合にもらえる社会保険

ここでは扶養内のパート勤務者が妊娠した際にもらえる社会保険、2つの社会保障についてお伝えしていこうと思います。

出産育児一時金

これは、退職していないことが前提となっていますが、退職後6ヶ月以内の出産であれば、被保険者期間が継続して1年以上ある場合に対象になります。夫の扶養に入った場合は、夫に「家族出産育児一時金」が支給されます。

出産手当金

産休が開始する前に退職をしてしまうと、出産手当金を受け取れなくなってしまいます。子育てに専念するつもりはあるけれど、出産手当金を受けたいのであれば、産後休業終了後を退職日にしてもらうことができないか勤務先と相談をされることをおすすめします。

妊娠して退職後でも社会保険が適用されるケース

「妊娠したあと退職をしてしまったが、その状況でも社会保険が適用されることはないの?」と思われる方もいると思います。ここでは、退職後社会保険をもらう給付条件についてお伝えしていきます。

退職後に社会保険をもらう給付条件とは

  • 1年以上の被保険者期間があること
  • 資格喪失日から起算して6か月以内の出産

退職後に社会保険もらうための手続き・申請書類

退職後に出産手当金を申請する場合は、会社の所在地を管轄する協会けんぽ支部へ本人が直接申請することになります。

まず、会社を退職することが決まったら、退職日以降に、出産手当金申請書の「事業主記入用」を作成してもらい、書類を受け取ります。

産後56日を経過してから、出産手当支給申請書の「①被保険者記入用」「②被保険者・医師・助産師記入用」「③事業主記入用」の合計3枚を用意して、退職した会社を管轄する協会けんぽ支部へ直接申請します。

申請書を提出したあとは、支給額や支給額の計算方法が記載された「出産手当支給決定通知書」が直接本人へ送付されます。

死産でも社会保険が適用される?もらえる手当とは

この項目では死産でも社会保険が適用されるのか、もらえる手当についてお伝えしていきたいと思います。

死産はいつから出産として扱われる?

一般的に死産は妊娠4ヶ月(85日)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶が「出産」と定義されています。

死産でもらえる手当

被保険者または被保険者である家族の方が、上記に当てはまる場合には、「出産育児一時金・家族出産育児一時金」が支給されます。

妊娠後でも加入できる保険「エクセルエイド」

妊娠後でも加入できるエクセルエイドの普通保険の特徴はこちらです。

  • 現在妊娠中でも、週数に関わらず加入できる
  • 妊娠中でも、初年度から給付金の支払い対象となる(ただし初年度に限り、怪我を除いて60日間の免責期間あり)
  • 帝王切開等の異常分娩も保障の対象になる(ただし、加入時点で医師から異常妊娠・異常分娩の可能性を指摘されていない場合に限る)
  • 出産後の歯科通院の保障が受けられる(医療保険プラス)

まとめ:妊娠後に受け取れる社会保険と手続きについて

いかがだったでしょうか。ここまでの記事の中で、被保険者であれば妊娠後には社会保険の「出産一時金」に加えて「出産手当金」の支給があることや、退職後でも社会保険が運用されるケースがあることについてお伝えしてきました。

手続きには申請時期などが決まっているため、決まった手順にそって申請書の作成や申請をされると必要な手続きをスムーズに済ませることができるでしょう。

この記事を読むことで、出産にかかる費用やもらえる手当の金額がわかり、余裕を持って出産に備えることができることを願っています。

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